有線電気通信設備令 第十四条
(地中電線)
昭和二十八年政令第百三十一号
地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
(地中電線)
有線電気通信設備令の全文・目次(昭和二十八年政令第百三十一号)
第14条 (地中電線)
地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。