有線電気通信設備令 第四条

(線路の電圧及び通信回線の電力)

昭和二十八年政令第百三十一号

通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

2 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

第4条

(線路の電圧及び通信回線の電力)

有線電気通信設備令の全文・目次(昭和二十八年政令第百三十一号)

第4条 (線路の電圧及び通信回線の電力)

通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

2 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)有線電気通信設備令の全文・目次ページへ →