国家公務員退職手当法施行令 第一条

(非常勤職員に対する退職手当)

昭和二十八年政令第二百十五号

常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。 一 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者 二 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、内閣総理大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

2 前項第二号に掲げる者については、法第四条中十一年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第五条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。

第1条

(非常勤職員に対する退職手当)

国家公務員退職手当法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十五号)

第1条 (非常勤職員に対する退職手当)

常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。 一 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者 二 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、内閣総理大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

2 前項第2号に掲げる者については、法第4条中十一年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。

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