国家公務員退職手当法施行令 第一条の三

(俸給月額)

昭和二十八年政令第二百十五号

法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。

第1条の3

(俸給月額)

国家公務員退職手当法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十五号)

第1条の3 (俸給月額)

法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員退職手当法施行令の全文・目次ページへ →
第1条の3(俸給月額) | 国家公務員退職手当法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ