国家公務員退職手当法施行令 第一条の二

(退職手当の支払方法の特例)

昭和二十八年政令第二百十五号

法第二条の三第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。

第1条の2

(退職手当の支払方法の特例)

国家公務員退職手当法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十五号)

第1条の2 (退職手当の支払方法の特例)

法第2条の3第1項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。

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