国家公務員退職手当法施行令 第三条
(法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
昭和二十八年政令第二百十五号
法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 裁判官で日本国憲法第八十条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前一年内に退職したもの 二 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 三 定年の定めのない職を職員の配置等の事務の都合により退職した者 四 次に掲げる職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者 五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十一条第一項に規定する実施期間の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者