国家公務員退職手当法施行令 第五条
(公務又は通勤によることの認定の基準)
昭和二十八年政令第二百十五号
各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
国家公務員退職手当法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十五号)
第5条 (公務又は通勤によることの認定の基準)
各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。