国家公務員退職手当法施行令 第五条の三
(定年前早期退職者の範囲等)
昭和二十八年政令第二百十五号
法第五条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第三条第一号及び第二号に掲げる者 二 特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者
2 法第五条の三に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
3 法第五条の三に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から二十年を減じた年齢とする。
4 法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第四条第一項及び第五条第一項に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。 一 退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員百分の一 二 退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員百分の二 三 前二号に掲げる職員以外の職員百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)
5 法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第五条の二第一項各号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。 一 特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員百分の一 二 特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員百分の二 三 前二号に掲げる職員以外の職員百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)