国家公務員退職手当法施行令 第五条の四
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
昭和二十八年政令第二百十五号
法第六条の三の規定により読み替えて適用する法第六条に規定する政令で定める割合は、前条第四項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
2 法第六条の三の規定により読み替えて適用する法第六条の二各号に規定する政令で定める割合は、前条第五項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
国家公務員退職手当法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十五号)
第5条の4 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条に規定する政令で定める割合は、前条第4項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
2 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条の2各号に規定する政令で定める割合は、前条第5項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。