国家公務員退職手当法施行令 第六条
(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
昭和二十八年政令第二百十五号
法第六条の四第一項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で内閣総理大臣の指定するものとする。 一 平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所 二 日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所 三 地方職員共済組合 四 公立学校共済組合 五 警察共済組合 六 都市職員共済組合連合会 七 地方公務員災害補償基金 八 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター 九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会 十 沖縄振興開発金融公庫 十一 軽自動車検査協会 十二 日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)附則第二条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。) 十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「旧総合研究開発機構」という。) 十四 自動車安全運転センター 十五 危険物保安技術協会 十六 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十二号)附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「旧独立行政法人科学技術振興機構法」という。)附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団及び旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
2 法第六条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 退職した者が、その休職の期間中、次に掲げる法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。 二 前号に掲げるもののほか、同号の学術の調査、研究又は指導への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして内閣総理大臣の定める要件に該当すること。
3 法第六条の四第一項に規定する政令で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。 一 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項(同法第十条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する自己啓発等休業(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第八条第二項(同法第十条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項(同法第十一条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する配偶者同行休業、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第二条第三項に規定する配偶者同行休業若しくは裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第二条第二項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。)当該休職月等 二 育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による育児休業及び裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十八条の規定による勤務を含む。)及び国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務(国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等退職した者が属していた法第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等 三 第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。)退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等