国家公務員退職手当法施行令 第四条の二

(退職の理由の記録)

昭和二十八年政令第二百十五号

法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)は、第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

第4条の2

(退職の理由の記録)

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第4条の2 (退職の理由の記録)

法第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)は、第3条各号(第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

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