国家公務員退職手当法施行令 第四条の二
(退職の理由の記録)
昭和二十八年政令第二百十五号
法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)は、第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。
(退職の理由の記録)
国家公務員退職手当法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十五号)
第4条の2 (退職の理由の記録)
法第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)は、第3条各号(第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。