食品衛生法施行令 第二十一条
(講習会の登録)
昭和二十八年政令第二百二十九号
法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
(講習会の登録)
食品衛生法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第21条 (講習会の登録)
法第48条第6項第4号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。