食品衛生法施行令 第二十三条
(登録の基準)
昭和二十八年政令第二百二十九号
都道府県知事は、第二十一条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
(登録の基準)
食品衛生法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第23条 (登録の基準)
都道府県知事は、第21条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第49条の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。