食品衛生法施行令 第八条
(食品衛生検査施設)
昭和二十八年政令第二百二十九号
都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づき当該都道府県等が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県等が前項の条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 一 食品衛生検査施設の設備 二 食品衛生検査施設に配置する職員
3 第一項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。