食品衛生法施行令 第六条
(法第二十六条第二項の検査)
昭和二十八年政令第二百二十九号
法第二十六条第二項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
2 厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
(法第二十六条第二項の検査)
食品衛生法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第6条 (法第二十六条第二項の検査)
法第26条第2項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
2 厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。