食品衛生法施行令 第十八条
(登録の取消し)
昭和二十八年政令第二百二十九号
都道府県知事は、登録養成施設が第十四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。
(登録の取消し)
食品衛生法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第18条 (登録の取消し)
都道府県知事は、登録養成施設が第14条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。