(登録検査機関の登録手数料の額)
昭和二十八年政令第二百二十九号
法第三十一条の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。
六
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第10条
食品衛生法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第10条 (登録検査機関の登録手数料の額)
法第31条の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。
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