栄養士法施行令 第1条
(免許の申請等)
栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第1条 (免許の申請等)
栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により当該申請書の提出を同項に規定する電子情報処理組織(次項ただし書において「電子情報処理組織」という。)を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
3 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。ただし、前項ただし書の規定により申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行つたときは、当該申請書に係る管理栄養士免許証の交付は都道府県知事を経由することを要しない。
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