栄養士法施行令 第2条
(名簿の登録事項)
栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第2条 (名簿の登録事項)
栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一登録番号及び登録年月日 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域。次項第2号において同じ。) 三免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 四その他厚生労働省令で定める事項
2 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一登録番号及び登録年月日 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県 三管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第73号)附則第6条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月) 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 五その他厚生労働省令で定める事項
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