栄養士法施行令 第3条

(名簿の訂正)

栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)

第3条 (名簿の訂正)

栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

3 管理栄養士は、前条第2項第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。

4 前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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