栄養士法施行令 第11条

(指定養成施設の内容変更)

栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)

第11条 (指定養成施設の内容変更)

法第2条第1項に規定する養成施設又は法第5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。)の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)栄養士法施行令の全文・目次ページへ →