栄養士法施行令 第12条
(届出事項)
栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第12条 (届出事項)
指定養成施設の設置者は、毎年七月末日までに次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 一前年度卒業者の員数 二学生又は生徒の現在員数
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(届出事項)
栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第12条 (届出事項)
指定養成施設の設置者は、毎年七月末日までに次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 一前年度卒業者の員数 二学生又は生徒の現在員数