栄養士法施行令 第15条

(指定の取消)

栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)

第15条 (指定の取消)

主務大臣は、指定養成施設が第9条又は第10条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。

2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養成施設の設置者が第11条の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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