栄養士法施行令 第16条

(管理栄養士国家試験)

栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)

第16条 (管理栄養士国家試験)

法第5条の2の規定による管理栄養士国家試験は、学科試験とする。

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