栄養士法施行令 第19条

(事務の区分)

栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)

第19条 (事務の区分)

第1条第2項及び第3項(第5条第5項及び第6条第7項において準用する場合を含む。)、第3条第4項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第6項並びに第8条第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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