理容師法施行令 第三条
(登録等の手数料)
昭和二十八年政令第二百三十二号
法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 理容師の登録を受けようとする者 五千二百円 二 理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円 三 理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円
(登録等の手数料)
理容師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十二号)
第3条 (登録等の手数料)
法第5条の4第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 理容師の登録を受けようとする者 五千二百円 二 理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円 三 理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円