小型自動車競走法施行令 第一条

(競走実施法人の指定の有効期間)

昭和二十八年政令第二百五十五号

小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第1条

(競走実施法人の指定の有効期間)

小型自動車競走法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十五号)

第1条 (競走実施法人の指定の有効期間)

小型自動車競走法(以下「法」という。)第43条第1項の政令で定める期間は、五年とする。

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