クラウド六法小型自動車競走法施行令第一条小型自動車競走法施行令 第一条(競走実施法人の指定の有効期間)昭和二十八年政令第二百五十五号小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。