小型自動車競走法施行令 第二条

(地方公共団体が処理する事務)

昭和二十八年政令第二百五十五号

法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。

第2条

(地方公共団体が処理する事務)

小型自動車競走法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十五号)

第2条 (地方公共団体が処理する事務)

法第60条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。

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