航空機登録令 第一条

(この政令の規定範囲)

昭和二十八年政令第二百九十六号

この政令は、航空法による航空機の登録及び航空機抵当法による航空機の抵当権の登録に関する事項を定めるものとする。

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第1条

(この政令の規定範囲)

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第1条 (この政令の規定範囲)

この政令は、航空法による航空機の登録及び航空機抵当法による航空機の抵当権の登録に関する事項を定めるものとする。

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