航空機登録令 第七条
昭和二十八年政令第二百九十六号
国土交通大臣が前条第一項の規定により告示をした場合には、同項の期間内に受け付けた新たな登録の申請書は、国土交通大臣の設ける申請書編てつ簿に受付番号の順序にこれを編てつしなければならない。
2 前項の規定による編てつがあつたときは、登録すべき事項については、編てつの時に登録があつたのと同一の効力を生ずる。
3 国土交通大臣は、第一項の期間が満了したときは、遅滞なく、同項に掲げる書面に基き、航空機登録原簿に記載しなければならない。
航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)
第7条
国土交通大臣が前条第1項の規定により告示をした場合には、同項の期間内に受け付けた新たな登録の申請書は、国土交通大臣の設ける申請書編てつ簿に受付番号の順序にこれを編てつしなければならない。
2 前項の規定による編てつがあつたときは、登録すべき事項については、編てつの時に登録があつたのと同一の効力を生ずる。
3 国土交通大臣は、第1項の期間が満了したときは、遅滞なく、同項に掲げる書面に基き、航空機登録原簿に記載しなければならない。