航空機登録令 第九条

(登録の申請)

昭和二十八年政令第二百九十六号

登録は、法令に別段の定がある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。

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登録は、法令に別段の定がある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。

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