航空機登録令 第二十一条
(更正の登録)
昭和二十八年政令第二百九十六号
国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。但し、その登録についての錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基くものであるときは、国土交通大臣は、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、附記により更正の登録をし、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
2 前項の通知は、登録が第十五条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にもしなければならない。