航空機登録令 第二十三条
(登録の抹消)
昭和二十八年政令第二百九十六号
国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が第十八条第一号又は第八号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2 通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。
3 国土交通大臣は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
4 第一項の規定により異議を述べる者があつたときは、国土交通大臣は、その異議について決定をしなければならない。
5 異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、国土交通大臣は、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。