航空機登録令 第二十二条

昭和二十八年政令第二百九十六号

登録に関する錯誤又は脱落による更正の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を提出したときに限り、附記により更正の登録をする。

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第22条

航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)

第22条

登録に関する錯誤又は脱落による更正の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を提出したときに限り、附記により更正の登録をする。

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