航空機登録令 第二十条

(行政区画の名称等の変更)

昭和二十八年政令第二百九十六号

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、航空機登録原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

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第20条

(行政区画の名称等の変更)

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第20条 (行政区画の名称等の変更)

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、航空機登録原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

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