クラウド六法航空機登録令第一章 総則第二条航空機登録令 第二条(順位)昭和二十八年政令第二百九十六号附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。2 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。