航空機登録令 第五条
昭和二十八年政令第二百九十六号
航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。
2 航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。
航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)
第5条
航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。
2 航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。