航空機登録令 第五条

昭和二十八年政令第二百九十六号

航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。

2 航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。

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第5条

航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)

第5条

航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。

2 航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。

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