航空機登録令 第十七条の二
(本人確認)
昭和二十八年政令第二百九十六号
国土交通大臣は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代理人に対し、出頭を求め、その職員に質問をさせ、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
(本人確認)
航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)
第17条の2 (本人確認)
国土交通大臣は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代理人に対し、出頭を求め、その職員に質問をさせ、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。