航空機登録令 第十二条
(申請書)
昭和二十八年政令第二百九十六号
申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 航空機の種類及び型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定置場 五 登録記号を有するときは、当該登録記号 六 申請人の氏名又は名称及び住所 七 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 八 登録原因及びその日付 九 登録の目的 十 申請の年月日 十一 その他国土交通省令で定める事項
(申請書)
航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)
第12条 (申請書)
申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 航空機の種類及び型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定置場 五 登録記号を有するときは、当該登録記号 六 申請人の氏名又は名称及び住所 七 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 八 登録原因及びその日付 九 登録の目的 十 申請の年月日 十一 その他国土交通省令で定める事項