航空機登録令 第十五条

(債権者の代位)

昭和二十八年政令第二百九十六号

債権者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載し、かつ、これに代位原因を証する書面を添えて提出しなければならない。

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第15条

(債権者の代位)

航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)

第15条 (債権者の代位)

債権者が民法(明治二十九年法律第89号)第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載し、かつ、これに代位原因を証する書面を添えて提出しなければならない。

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