航空機登録令 第十四条

(戸籍謄本等の提出)

昭和二十八年政令第二百九十六号

申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。 一 登録原因が相続その他の一般承継であるとき。 二 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

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第14条

(戸籍謄本等の提出)

航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)

第14条 (戸籍謄本等の提出)

申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。 一 登録原因が相続その他の一般承継であるとき。 二 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

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