航空機登録令 第十条

昭和二十八年政令第二百九十六号

判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。

2 登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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第10条

航空機登録令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百九十六号)

第10条

判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第6条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。

2 登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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