元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第三条

(琉球諸島民政府職員から除かれる職員)

昭和二十八年政令第三百二十二号

法第二条第三号但書の規定により琉球諸島民政府職員(法第二条第三号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。 一 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。) 二 俸給その他これに相当する給与を支給されない者(執達吏を除く。) 三 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。)

第3条

(琉球諸島民政府職員から除かれる職員)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百二十二号)

第3条 (琉球諸島民政府職員から除かれる職員)

法第2条第3号但書の規定により琉球諸島民政府職員(法第2条第3号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。 一 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。) 二 俸給その他これに相当する給与を支給されない者(執達吏を除く。) 三 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。)

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