元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第三条
(琉球諸島民政府職員から除かれる職員)
昭和二十八年政令第三百二十二号
法第二条第三号但書の規定により琉球諸島民政府職員(法第二条第三号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。 一 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。) 二 俸給その他これに相当する給与を支給されない者(執達吏を除く。) 三 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。)