元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二十条
(元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)
昭和二十八年政令第三百二十二号
法第六条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に準用する。この場合において、法第六条第一項中「第四条第一項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。
(元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百二十二号)
第20条 (元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)
法第6条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に準用する。この場合において、法第6条第1項中「第4条第1項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条第1項」と読み替えるものとする。