元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二十条の二
(琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等)
昭和二十八年政令第三百二十二号
法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十四年十月一日前に南西諸島にあつた琉球政府(第二条各号に掲げる機関を含む。以下この項において同じ。)を退職し、又は死亡した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)第四条の規定による改正前の法(第三項第五号において「改正前の法」という。)の規定に基づき共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利を有する者 二 当該退職の後再び琉球諸島民政府職員となつた者で、昭和二十四年十月一日以後に南西諸島にあつた琉球政府を退職したもの
2 法第十一条の二第一項に規定する元南西諸島官公署職員として在職していた者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十一年一月二十九日前に南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関を退職した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。 一 共済組合法第九十条の規定による年金たる長期給付を受ける権利を有する者 二 当該退職の後再び元南西諸島官公署職員となつた者で、昭和二十一年一月二十八日において当該職員として在職していたもの
3 法第十一条の二第一項に規定する琉球等在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 法第四条、第八条又は第十条から第十条の三までの規定により当該公務員として在職していたとみなされる期間 二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第四条の規定による改正前の法第十一条の規定により執達吏、執行吏又は執行官として勤続するものとみなされる期間 三 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条又は第二条の二の規定により恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職していたとみなされる期間その他これに準ずるものとして大蔵大臣が定める期間 四 元南西諸島官公署職員として在職していた期間のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間 五 第一項第二号に掲げる者の昭和二十四年十月一日前の退職に係る期間で、改正前の法の規定に基づく共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利の基礎とならなかつたもの 六 前項第二号に掲げる者の昭和二十一年一月二十九日前の退職に係る期間
4 法第十一条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる共済組合とする。 一 法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者(以下この項において「琉球在職者」という。)のうち国家公務員に相当するものとして大蔵大臣が定める者国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合(その組合が同法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合であるときは、国家公務員共済組合連合会。第二十六条において同じ。) 二 琉球在職者のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣が定める者地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合(その組合が同法第二十七条第一項に規定する市町村連合会を組織する組合であるときは、市町村連合会。第二十六条第二号において同じ。) 三 琉球在職者のうち日本専売公社又は日本電信電話公社の職員に相当するものとして大蔵大臣又は郵政大臣が定める者専売共済組合又は日本電信電話公社共済組合
5 第十一条の規定は、法第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額について準用する。