元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第五条
(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)
昭和二十八年政令第三百二十二号
法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第一に掲げる職員とする。
(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百二十二号)
第5条 (恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)
法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第一に掲げる職員とする。