元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十一条
(琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法)
昭和二十八年政令第三百二十二号
法第四条の二第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。 一 昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に沖縄の給与法の規定による給料を受けて退職(法第六条の二第二項の規定により退職したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給に対応する別表第四の下欄に掲げる金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなして算定すること。 二 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第四に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た割合を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。 三 昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
2 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の額に基づいて算出した退職年金の額の計算の基礎となる俸給の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の額をもつて法第四条の二第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額とする。