元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十七条
(疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等)
昭和二十八年政令第三百二十二号
法第六条の規定は、前条の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に、法第八条第三項の規定は、その職員が更に本邦官公署職員となつた場合に準用する。この場合において、法第六条第一項中「第四条第一項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、法第八条第三項中「第四条第一項又は第四条の二第一項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、「恩給に関する法令又は共済組合法」とあるのは「恩給に関する法令」と、「第六条又は第六条の二」とあるのは「第六条」と、「恩給又は官署の職員の共済組合」とあるのは「恩給」と読み替えるものとする。