元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十四条
(元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給)
昭和二十八年政令第三百二十二号
元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件(明治三十七年勅令第二百六号)、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令(昭和二十一年勅令第四百三十五号)附則第四項、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第三十四条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第三項の規定の適用を受ける者が、その期間内に、それらの規定により受けていた給与に相当する給与を支給する。
2 前項の未帰還職員に支給する退職手当の額は、内閣総理大臣の定める額とする。