元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十条

(共済組合法の適用)

昭和二十八年政令第三百二十二号

法第四条の二第一項の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。

第10条

(共済組合法の適用)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百二十二号)

第10条 (共済組合法の適用)

法第4条の2第1項の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第42条第1項及び第45条第1項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。